財産分与とは?
「財産分与」とは婚姻期間中に夫婦が一緒に作った財産から、自分の分け前を受け取ることをいいます。
顔も見たくない相手と話し合いなんてしたくない、離婚さえできればお金なんてどうでもいい、と離婚の協議中は思うかもしれません。
ですが、離婚後の生活にはお金が必要です。
自分の分け前は自分の権利。
きっちりと主張したほうがいいのです。
そして、離婚届に判を押す前に財産分与について話し合うことです。
財産分与は離婚をした後でも2年間は請求することができます。
ですが、財産を分けるほうの相手方が、離婚をした後に、そう簡単に話し合いに応じるでしょうか?
自分の財産を減らしたい人なんていません。
別れる前にお金のことについてはしっかり話し合いましょう。
財産分与には3つの性質がある
財産分与の性質については、次の3つの性質があります。
①清算的要素(婚姻中に作った夫婦の財産の清算)
清算的要素は財産分与の中心になる部分です。
夫婦の財産は、どちらか一方の特有財産か、夫婦ふたりの共有財産のいずれかになります。
特有財産とは、婚姻前から持っている財産や、婚姻中自己の名で得た財産のことをいいます。
婚姻中自己の名で得た財産には、親などが亡くなった場合に相続した財産も含まれます。
共有財産については、特段の事情がない限り、夫婦が2分の1の持分を有すると考えられています。
これが2分の1ルールというものです。
この原則は、共稼ぎの場合だけでなく専業主婦の場合にも当てはまります。
夫名義の財産や預貯金であっても、妻が専業主婦として家計を守り、夫婦の財産の取得・維持に貢献していると考えられるためです。
②扶養的要素(離婚により生活に困るおそれのある配偶者の扶養)
清算的要素が財産分与の中心部分であるのに対し、扶養的要素は補充的なものです。
婚姻中に専業主婦だった、高齢のため就業が期待できない、病気がちである、など、経済的に弱い立場の配偶者が自立するまでの援助として、支給されるものです。
③慰謝料的要素(離婚原因を作った側から精神的苦痛をこうむった相手への慰謝料)
財産分与には慰謝料的性格もありますが、必ずしも財産分与に慰謝料が含まれる、あるいは含めなければならないというわけではありません。
つまり、財産分与に慰謝料を含めることもできるし、財産分与と慰謝料を別々に請求することもできるということです。
一旦財産分与を受けた後でも、財産分与の額が請求者の精神的苦痛に対して十分ではないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができるとした判例があります。
民法第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。