養育費はいつまで払ってもらえるの?
民法では扶養を受ける子どもの年齢について規定していませんが、家庭裁判所では個々のケースにおいて、親の資力や学歴、家庭環境などを考慮して「成年に達する月まで」「大学を卒業する月まで」などと決めています。
一般的に養育費の対象となる子どもは「未成熟子」とされています。
「未成熟子」は「未成年者(20歳未満の者)」とは異なります。
「未成熟子」とは、「身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要がある子」のことをいいます。
ですから、20歳を過ぎていても大学や短大、専門学校などに通っている場合は「未成熟子」となります。
さて、養育費の支払は成年(20歳)に達するまでなのでしょうか?
それとも、大学などの高等教育機関を卒業するまでなのでしょうか?
最近の主流は「子どもが成年に達する月まで」です。
ですが、最近は、高校を卒業後、4年生大学や短大、専門学校に進学する子どもの割合が高くなっています。
養育費の対象となる子どもが、「就労が期待できず、扶養を受ける必要がある子」と考えると、子どもが成年に達していても、親の離婚の時点で大学在学中である場合や、大学進学を希望している場合は、同居していない親も養育費の支払(教育費の負担)を負うものと考えられます。
その場合には、親の資力、学歴、家庭環境、社会的地位等を考慮します。
過去の裁判例でも、通常大学卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であると判断される場合や、子どもが大学を卒業することを強く望んでいる場合に、大学卒業までの養育費の支払を認めています。
これらの裁判例では、親が大学を卒業しているのに、子どもが大学を卒業するまでの養育費の支払をしないこととするのは未成熟子に対する扶養義務である「生活保持義務(自分の生活と同程度の生活を保持すべき義務)」に反することになると考えられるため、大学卒業までの養育費の支払を裁判所が認めたのです。
離婚の協議で養育費の支払期間を決めるときには、これらのことをふまえて話し合いをすると良いと思います。
なにより、夫婦のことは別にして、子どものために養育費について話し合うことです。