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婚約を不当破棄された!慰謝料の請求はできるの?


婚約 不当破棄 慰謝料

 婚約とは 

婚約とは、男性と女性の間の、将来婚姻するという約束で、合意のみで成立します。

婚約が成立すると、互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう努める義務を負うことになります。

 

 婚約の不当破棄 

婚約はしたけれど婚姻に至らず、婚約解消になることもありますよね。

どちらかが心変わりしたり、性格の不一致や考え方の違いなどが判明したり、婚姻に至らない理由は人それぞれです。

2人で合意して婚約を解消するのなら問題はありません。

ですが、一方的な婚約の解消の請求は、婚約の不当破棄となる可能性があります。

不当破棄となる可能性があるのは、「他に好きな人ができた」とか、「結婚したい気持ちがなくなった」とか、婚姻に向けて誠意をもって交際していたとは言えないような一方的な理由の場合です。

どのような理由でも、結婚を強制することはできません。

婚約の不当破棄に対してすることができるのは、債務不履行(不法行為)として損害賠償を請求するのみです。

損害賠償の請求は、相手の婚約破棄の理由が不当な場合でなければできません。

相手の言い分が正当であれば、損害賠償の請求はできないことになります。

損害賠償の範囲は、婚約披露の費用、仲人への礼金、結婚準備のために勤めていた会社を退職したことによる損害、慰謝料(精神的損害に対する賠償)などです。

 

 婚約不当破棄による慰謝料 

相手の一方的な理由による婚約の不当破棄に対しては、慰謝料を請求することができます。

「婚約」と一口で言っても、単に2人の間で約束を交わしただけの場合もあるでしょうし、両家の両親に紹介し、結婚の挨拶を済ませた、という場合もあるでしょう。

あるいは、既に親戚縁者を招いて婚約披露パーティーを行った、という場合もあります。

また、性的関係がある場合、妊娠中絶等をしている場合などもあります。

慰謝料の額はそれぞれの事案によって異なりますので、まず、2人で話し合うことが必要になります。

 

 婚約解消による慰謝料支払契約公正証書の作成 

婚約の不当破棄により、一方が相手に慰謝料を請求する場合には、公正証書を作成し、支払の約束を明文化しておくことが望ましいです。

公正証書は証明力が高く、裁判所の判決と同等の効力があるからです。

特に、慰謝料の支払いが一括ではなく分割払いとなる場合には、「強制執行認諾約款」付きの公正証書を作成すれば将来の不払いに備えることができます。

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