内縁関係解消にも公正証書を作成できます
内縁とは、婚姻の実体はあるものの、婚姻届の出されていない男女間の関係のことをいいます。
内縁は、法律上の婚姻に準ずる関係として認められています。
法律上の婚姻で、相手の不貞行為などにより離婚にいたった場合、離婚の原因を作った相手には不法行為責任としての慰謝料を請求することができます。
これは内縁関係にも当てはまり、同じような理由で内縁の不当破棄があった場合には、相手に慰謝料を請求することができるとされています。
また、第三者が不当破棄に関与した場合(内縁の配偶者が第三者と性的関係をもった場合など)、その第三者にも慰謝料を請求することができます。
財産分与についても、法律上の婚姻と同様と解されていますので、内縁を解消するときには相手に財産分与を請求することができます。
内縁解消のときにも公正証書の作成ができます
離婚の際に公正証書を作成して、財産分与や慰謝料、養育費等の夫婦間の合意を公正証書に残しておくことは大切です。
公正証書作成には費用がかかりますが、それ以上にメリットのほうが大きいからです。
内縁の解消の場合にも、離婚と同様に公正証書を作成することができます。
公正証書の作成により、内縁関係解消後のトラブルを防ぐことが出来ますし、なんといっても最大のメリットは、金銭の支払いが滞った場合に裁判を経ることなく相手の給料や財産を差し押さえることが出来る、という点です。
公正証書は『内縁関係解消に伴う給付契約公正証書』などとして作成します。
慰謝料や財産分与について、支払日(分割払いの場合は支払期間)、金額、支払方法等を夫婦で決めることになります。
これらの支払が遅滞したときには、直ちに強制執行に服する旨の『強制執行認諾約款』も入れておきます。
法律上の離婚の場合もそうですが、公正証書の作成は関係解消前に行う、というのがポイントです。
別れた後で話し合いを持とうと思っても難しいのが現状です。
最悪、連絡すら取れないということもありますのでご注意ください。