内縁を不当に破棄された!慰謝料請求はできるの?
内縁の夫がよそに愛人を作り、関係を解消したいと言ってきた・・・
内縁関係は解消したくない。
だけど、既に夫は家を出て行ってしまった。
それなら、せめて慰謝料は請求したい・・・
内縁は法律上の婚姻とは違いますが、婚姻に準ずる関係として認められています。
内縁の解消は、法律上の離婚にあたります。
他に好きな人ができた、もう愛情がないから別れたい、などの相手の一方的な意思だけで内縁の解消はできるものなのでしょうか?
また、そのような場合に慰謝料の請求はできるのでしょうか?
内縁の解消
法律上の婚姻をした夫婦が離婚をする場合は、協議、調停、審判、裁判によります。
夫婦の一方が離婚したくないという意思を示せば、協議離婚はできません。
調停、審判を経ても離婚の合意に達しない場合は、最終的には裁判で決着をつけることになります。
この場合でも、正当な理由がないと、離婚の判決は出ないことになります。
これに対し、内縁の解消(事実上の離婚)の場合は、制約はなく、自由に内縁を解消(破棄)することができます。
夫婦の合意によってもできますし、一方の意思だけでもできるのです。
一方の意思による内縁の破棄は、正当な事由がなくてもできます。
他に好きな人ができたから、でもなんでもいいのです。
法律上の婚姻をした夫婦の離婚に比べて、内縁の解消(破棄)の場合の責任はかなり軽いものとなっています。
内縁を不当破棄した相手に慰謝料の請求はできるの?
正当な事由がない場合は、内縁の不当破棄として破棄した相手に損害賠償責任が生じますので慰謝料の請求は可能です。
内縁を破棄する正当な事由とは?
内縁関係は婚姻に準ずるものですから、どんな事由が内縁破棄の正当な事由になるかは、民法第770条の定める離婚原因が判断基準のひとつとなります。
民法第770条
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記のような事由がなければ、内縁の破棄は不当となりえます。
慰謝料の請求
内縁が正当な理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を問うことができます。
また、婚姻予約の不履行を理由として、債務不履行による損害賠償責任を問うこともできます。
※下記のどちらも可能となります。
①不法行為を理由として慰謝料の請求をする
②婚姻予約の不履行を理由として慰謝料の請求をする