内縁とは?
「内縁の夫婦」とか、「内縁関係」という言葉を聞くことがありますよね。
最近では「事実婚」ともいいますね。
内縁の夫婦って正式に結婚していないカップルのことだよね、となんとなく分かってはいるものの、結婚している夫婦とどのような点で違うのかなど、詳しいことはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
内縁とは
『夫婦共同生活の実態をそなえながら、法律の定める婚姻の届出をしていないために、法律上は正式の夫婦とは認められない男女の結合関係のこと』
結婚をしている夫婦との違いは、婚姻届を提出しているか、していないか、のような場合です。
民法は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
と定めています。
婚姻の届出をしなければ、法律上の婚姻とは認められません。
内縁は法律上の婚姻ではないので、本来であれば、法律上の婚姻についての効果は生じないはずです。
ですが、それでは夫婦としての実態を無視することになり、内縁関係にある事実上の妻が保護されないことになります。
現在では、内縁は婚姻に準ずる関係(準婚姻関係)としてとらえられ、内縁の妻を保護しています。
□内縁には認められないこと
✔ 夫婦が同じ氏にならない
✔ 生まれた子が嫡出子とならない
嫡出子とは、婚姻している夫婦の間に生まれた子のことです。
✔ 配偶者としての相続権がない
□内縁にも認められること
✔ 同居・協力・扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければなりません。
✔ 貞操義務
民法に規定はありませんが、法律上の婚姻の効果のひとつとされています。
✔ 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します。
✔ 日常家事債務の連帯責任
日常の家事とは、家族の衣食住などの日常的な家事のことです。
衣食住、光熱費、家電製品・家具などの日用品、生活に必要な自動車、医療、娯楽・交際、教育などにかかる費用は、日常の家事に入ります。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います。ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合はこの限りではありません。
✔ 夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定
夫婦別産制とは、特別な契約をしない限りは、結婚前から夫婦の一方が持っていた財産または結婚後でも自分の名前で得た財産は、その一方の財産(特有財産)であるとする制度をいいます。
夫婦のいずれか属するか明らかでない財産は、夫婦2人の共有財産ということになります。
✔ 財産分与と不当破棄への慰謝料
婚姻中に取得した財産(不動産、預貯金、有価証券など)は、名義は一方のものでも、夫婦の協力により取得した財産であれば共有の財産とされ、離婚の際には財産分与の対象となります。
また、相手の不貞行為、暴力その他の有責行為によって婚姻関係が破綻し離婚となった場合には、配偶者に対し、不法行為による損害賠償として慰謝料を請求することができます。
✔ 生命侵害を受けた者の配偶者の、不法行為による損害賠償請求権
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければなりません。