離婚と児童扶養手当
児童扶養手当とは?
母子手当とも言われる児童扶養手当。
児童手当は知っているけど児童扶養手当は知らない、という方も多いのではないでしょうか?
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
子どもがいる場合、離婚後や別居中は児童扶養手当を受給できますが、受給できない場合もあります。
児童扶養手当は、下記の事由に該当する児童を監護養育している母・父または父母が監護しない場合の養育者に支給されます。
■児童扶養手当が支給される児童
①父母が婚姻を解消した児童
②父(母)が死亡した児童
③父(母)が重度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童
④父(母)の生死が明らかでない児童
⑤父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨父母ともに不明である児童
なお、「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」等をいいます(児童扶養手当法3条1項)。
一般的に考えると、高校を卒業するまでということになりますね。
■児童扶養手当が支給されない場合
①児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき
②児童が父(母)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
③児童の住所が日本国内にないとき
④母(父)または養育者が日本国内に住所がないとき
④母(父)または養育者が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
なお、これまでは、公的年金または遺族補償等との併給は認められていませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低いときには、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。