財産分与に贈与税はかかるの?
離婚の際の財産分与で、贈与税がかかるのでは?と心配になる方もいらっしゃるかと思います。
(ちなみに、贈与税は贈与を受けた側にかかる税金です)
財産分与については、原則として贈与税は課税されないことになっています。
一安心ですね。
ですが、分与される財産が、一切の事情を考慮してもあまりに多額の場合には、贈与とみなされ課税される場合があるので要注意です。
贈与税が課税される場合
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産を離婚の際に分与することをいいます。
財産分与として分与する財産には、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中でも相続によって得た財産は含まれないことになっています。
ですが、相続によって得た財産を財産分与として相手に譲渡することもあります。
その額が夫婦の協力によって得た財産の額と比較しあまりに多額な場合に、過当な部分については贈与税が課税されることになるのです。
ただ、このような場合に、必ず贈与税が課税されるかというと一概には言えません。
贈与税は、一切の事情を考慮したうえで課税されるかどうかが決定されるからです。
離婚原因、離婚後の双方の経済状況、財産分与に慰謝料的要素や扶養的要素が含まれているかどうか等が考慮されます。