財産分与として不動産をもらったら税金はかかるの?
不動産をもらうほうには原則課税されない
離婚に際し、財産分与として夫(または妻)名義の不動産をもらうことになった。
税金がかかるのかどうかは、もらった側にしてはとても気になるところです。
不動産や株式等、金銭以外の資産をもらったとしても、受け取った人には原則としては課税されません。
ただ、取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当とみられる場合は、過当な部分は贈与税の対象になります。
また、不動産の分与を受けた場合には、不動産取得税や所有権移転の際の登録免許税がかかるので、その分の金銭の用意は必要になります。
不動産を分与するほうには譲渡所得税が課税される
不動産をもらうほうには原則的には課税されませんが、分与するほうには譲渡所得税が課税されることがあります。
課税されるものには、不動産だけではなく、株式やゴルフ会員券などが挙げられます。
この譲渡所得税ですが、どんな場合でも課税されるわけではありません。
課税されるのは、譲渡所得(値上がりによる増加益)が生じた場合だけです。
購入時より値下がりしている場合は課税されません。
金銭を受け取るわけでもないのに譲渡所得税がかかってしまうのは納得がいかないところですが、所得税法等により規定されているので支払いを逃れることはできません。
ですので、不動産、株式、ゴルフ会員権等の金銭以外の資産を譲渡する場合には、その資産が値上がりしているのか、税金はかかるのか、税金がかかるのなら税額はいくらになるのかを事前に調べておく必要があります。