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夫が住むor妻が住む?離婚後のマイホーム


離婚 住宅ローン 不動産

住宅ローンの残った不動産をどうするのかという問題ですが、一般的に次の4つのパターンが考えられます。

①夫が住み続ける

②妻が住み続ける

③不動産を売却する 

④不動産を賃貸する

それぞれのパターンごとにメリットとデメリットがあるので、夫婦でよく話し合って決めることになります。

ここでは、住宅ローンを組むときに多いパターン《不動産の名義人(所有者)もローンの名義人(債務者)も夫の場合》で考えていきます。

 

 ①夫が住み続ける 

妻と子どもが家を出て、夫が住み続ける。

不動産の名義もローンの名義人もそのままで、夫がローンの残額を支払っていくというのであれば、さほど大きな問題はありません。

ただ、自分の生活費に加えて、住宅ローンの支払い、養育費や財産分与などの支払いもあるとなると、夫の負担は大きくなります。

さらに、不動産の固定資産税や修繕費もかかります。

また、夫がその家に住みたくない、という事情がある場合もあります。

妻の親が隣に住んでいるとか、妻の親名義の土地に家を建てている場合などです。

このようなケースですと、夫が住み続けるのは難しいと思われます。

 ②妻が住み続ける 

夫が家を出て、妻と子どもが住み続ける。

子どもの学校や養育環境を変えないですむので、子どもがいる場合はこのパターンが多いようです。

①不動産の名義人(所有者)と住宅ローンの名義人(債務者)を夫のままにする
 

不動産の所有権は夫のままで、住宅ローンも引き続き夫が支払います。

妻と子どもは賃料等の負担をしないで無償で住み続ける、あるいは一定の期限を設けて居住する(例:子どもが成人するまで)

不動産の所有権は夫のまま、住宅ローンも夫が支払い続ける、妻と子どもが住み続ける ー このパターンはハイリスクです。

夫は自分が一生住むことがないであろう住宅のローンを妻と子どものために支払い続けなければならないのです。

最初のうちは支払ってくれたとしても、途中でローンの返済をやめてしまう可能性が高いです。

ローンの返済が滞ると、抵当権が実行されてマイホームが競売にかけられてしまい、妻と子どもは家を出るしかなくなります。

この方法を選ぶ場合は、リスクが高いということを覚悟してください。

また、住宅ローン債務者と居住者が異なる状態となりますが、銀行側としては特に問題はないようです。離婚したことを報告する必要もないとのことです。

(北海道の大手2銀行に確認済。他の銀行では対応が異なるかもしれません)

②不動産の名義人(所有者)と住宅ローンの名義人(債務者)を妻に変更
 

不動産の名義人(所有者)と住宅ローンの名義人(債務者)を妻に変更するには、債権者である銀行の承諾が必要になります。

銀行の審査に通るためには、妻が安定した職業に就き、それなりの収入があることが必要です。

ですので、専業主婦や、パート、契約社員などの場合は変更できません。

安定した収入がないため、すぐに不動産と住宅ローンの名義を変更できないけれど財産分与として妻が不動産を取得する場合は、名義を夫のままにしておき、「住宅ローンを完済した後は妻に所有権を移転する」という内容の公正証書を作成しておくことをお勧めします。

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