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婚姻費用の金額


婚姻費用 離婚

婚姻費用の額はいくら?

夫婦が別居した場合の婚姻費用は、通常は収入の多い夫または妻に対して請求することができます。

婚姻費用は以下の場合に請求することができます。

・夫婦が別居している。

・夫婦は同居しているが収入のある一方が生活費を渡さない。

では、婚姻費用は一体いくらくらい支払ってもらえるものなのでしょうか?

婚姻費用は夫婦の話し合いで決めることができますが、お金の問題ですから双方の主張が食い違って合意に至らないことも多いです。

話し合いをするときには裁判所のホームページに掲載されてい「婚姻費用算定表」を参照すると、婚姻費用の基準がわかるのでこの表を目安にして決めると良いと思います。

婚姻費用算定表の見方は、まず子どもの人数と年齢に合った表を選びます。

次に、義務者(支払う人)の年収欄と権利者(もらう人)の年収欄が交差するポイントを確認します。

養育費の算定表と同じ見方です。

そこに書いてある金額が、その夫婦の婚姻費用の基準となります。

なお、婚姻費用は月額で計算します

婚姻費用に含まれるのは、衣食住に使う費用、医療費、子どもの養育費や教育費、交際費や娯楽費です。

 

婚姻費用の例

子ども(2人)の年齢が16歳と13歳。

夫の年収が600万円(税込み)。

パートの妻の年収が100万円(税込み)。

上記の場合だと、婚姻費用算定表を参照すると夫が妻に支払う婚姻費用は月額12万円~14万円となります。

 

過去の婚姻費用も請求できる?

婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から先のものが認められる、というのが現在の裁判所の考え方です。

過去の婚姻費用を,後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいのですが、例外的に請求できる場合もあります。

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