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LGBT 札幌のカップル証明②


札幌 LGBT パートナーシップ宣誓制度

札幌市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つことができるまちの実現を目指し、平成29年6月1日より性的マイノリティに係るパートナーナーシップの宣誓制度を開始しました。

「パートナーシップ宣誓書」に署名すると、市は受領証と宣誓書の写しを交付します。

LGBTのパートナー制度は、東京都の渋谷区と世田谷区が平成27年に開始し、

昨年、三重県伊賀市や兵庫県宝塚市、那覇市が導入しました。

札幌市のパートナーシップ宣誓制度の特長は、宣誓を同性カップルに限定していないところにあります。(札幌以外は戸籍上、性別が同じカップルを対象としています)

これは、性同一性障害の方が性別を変更するのはとても大変なことで負担も大きく、実際には選択できない当事者の方もいる、という考えによります。

性同一性障害の方が性別を変更するには、「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」により、複数の医師の診断や性別適合手術、家庭裁判所の審判などを経て戸籍上の性を他の性別に変更する必要があるのです。

性別適合手術には高額な手術代がかかりますし、手術に伴う身体への負荷も大きいため、誰もが受けれるものではありません。

そのため、札幌市では宣誓制度を同性カップルに限定しない取扱いにしています。

 

♥札幌市パートナーシップ宣誓制度♥

対象

次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティのお二人。

  • 双方が20歳以上であること。

  • 市内に住所を有する、または、市内への転入を予定していること。

  • 双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。

宣誓の方法

1.宣誓する日時を事前に電話等で調整

2.必要書類を揃え、予約した日時に二人で市役所の担当課へ行く(場所 札幌市役所本庁舎13階男女共同参画課)

3.市職員の面前で確認書と宣誓書を記入

4.市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」が交付される

必要書類

・住民票 各1通

・独身を証明する書類(戸籍抄本など) 各1通

※いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※免許証など本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのものに限ります)

留意事項

・受領証を紛失、毀損した場合、宣誓書が保存されている場合に限り、再交付の申請ができます。

・パートナーシップが解消された場合などには、交付した宣誓書の写しと受領証を返還します。

・宣誓書の保存期間は10年間です。

・受領証は、法的な効力を有するものではありません。

・受領証発行による手数料はかかりません。

・宣誓の場所については、希望により別室で行なうことができます。

・性別違和等の理由で日常生活に用いている通称名による宣誓手続を希望する場合は事前の相談可。

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