LGBT 札幌のカップル証明①
今年の6月1日に札幌市で『パートナーシップ宣誓制度』が始まりました。
これは、性的少数者(LGBT)のカップルをパートナーとして公的に認証するもので、全国の政令指定都市での導入は初となりました。
「LGBT」はかなり一般に知られるようになった言葉ですが、まだ知らない方のために説明します。
L=レズビアン G=ゲイ B=バイセクシュアル T=トランスジェンダー です。
トランスジェンダーとは、心と体の性が一致しない人のことをいいます。
日本の法律では「同性婚」は認められていません。
日本国憲法24条1項では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と規定されています。
憲法が制定されたときは同性婚は想定されていなかったのです。
時代は流れ、近年では世界の多くの国、州で同性婚を認める法律が施行されています。
オランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、デンマーク、フランス、イギリス、ルクセンブルク、スロベニア、アイルランド、フィンランド、グリーンランド、アルゼンチン、カナダ、ウルグアイ、ブラジル、メキシコ、アメリカ合衆国の多くの州、南アフリカ共和国、ニュージーランド等、ヨーロッパの国々やアメリカなど多くの先進国では既に同性婚が認められているのです。
日本では東京渋谷区がいち早く「パートナーシップ」に関する条例を定め、平成27年4月から施行されています。
札幌のパートナーシップ宣誓制度は全国では6例目となります。
日本国憲法には「個人の尊厳」「両性の本質的平等』「法の下の平等」が定められており、憲法第13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定められています。
性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重されることは憲法の理念に基づいているのです。
札幌市が早期にカップルの公的認証制度を導入したことは、とても喜ばしいことです。
この認証制度には法的効力はなく、男女間の婚姻のように相続などの権利やお互いに扶養する義務などの、権利や義務は発生しません。
それでもLGBTの方々にとって、公的に認められることは大きな意味があるはずです。
わたしは、LGBTの方も含めどんな人も平等な権利を持ち、お互いの個性や多様性を尊重し合える社会になるといいな、と思っています。
次回もLGBT、札幌のパートナーシップ宣誓制度について書いていきます。