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親権者はどうやって決めるの?


親権 協議離婚 調停 裁判

父母が協議離婚をするときは、話し合いの中でどちらが親権者になるかを決めます。

話し合いで決められない場合には、父母の一方から家庭裁判所に調停を申し立て、その協議の中で親権者を定めることができます。

調停でも協議がまとまらず、不成立に終わった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判で決着をつけることになります。

なお、話は前後しますが、調停で親権者を決めることができなかった場合に、裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行ない、どちらが親権者となるべきかを定めることもできます。

調停に代わる審判は、裁判所が一切の事情を考慮し、必要と認めた場合に職権で行なうものなので、必ず行なわれるというわけではありません。

審判がなされて親権者が定められた場合でも、その審判が不服な父(母)は、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議の申立てをすることができます。

審判に対して異議の申立てがなければ、確定し、判決と同一の効力となります。

  協議 ➡ 調停 ➡ (審判) ➡ 裁判  

の流れになります。

 

子どもが生まれる前に離婚した場合の親権者は?

子どもが生まれる前に父母が離婚した場合には、母が親権者となります。

こういう場合、父は親権者になることができないのでしょうか?

これは、父母の合意があればできます。

子どもの出生後に、協議で父を親権者に定めることができます。

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