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親権とは?


離婚 親権 監護権

親権とはどういうもの?

親権とは、未成年の子を養育するための、親の権利義務を言い表す言葉です。

文字だけ見ると、親の「権利」という意味のように思えますが、「義務」の意味合いのほうが強いものです。

民法には次のように規定されています。

民法818条1項

成年に達しない子は父母の親権に服する

※婚姻中は、父母が共同して親権を行ないます。

民法819条1項

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

離婚届には親権の記載欄があるので、子どもひとりひとりについて親権者を決めて離婚届に記載しないと、その離婚届は受理されないことになっています。

子どもの親権を夫婦のどちらが取るのか・・・

これは、親にとっても子どもにとっても大きな問題です。

取り合いになり、協議では話し合いがつかず調停や審判になることもあれば、押し付け合いの離婚もあります。

また、親権を得て手元で育てたくても、色々な事情から諦めざるを得ない場合もあるでしょう。

どのような場合でも、子どもの利益=どちらの親に育てられるのが子どもの心身の成長にとってベターなのかを、養育に対する意欲と能力、健康状態、経済的状況、住居や教育環境、子どもに対する愛情の程度、両親や親族等の援助の有無等を考慮し、夫婦でよく考えた上で親権者を決めるべきです。

親権の内容

親権の内容は大きく、①身上監護権②財産管理権の2つに分かれます。

①身上監護権

・監護教育権

・居所指定権

・懲戒権(しつけをする権利)

・職業許可権

②財産管理権

 ~子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為について子を代表すること~

(契約や売買などの法律行為を子どもの代理人として行なうこと)

懲戒権とか財産管理権、などと聞くと、すごく重い責任があるような印象をもたれるかもしれませんが、子どもを持つ父母は、子育てをしている間に普通に行なっていることです。

学校や習い事に通わせたり、悪いことをしたら叱ったり、子どものお年玉を管理したり、といったようなことです。

ところで、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、父親、母親のどちらが親権を持つことが多いのでしょうか?

厚労省の統計によると、平成27年は「妻が全児の親権を行う」は11万1428組(未成年の子のいる離婚件数に占める割合は84.3%)で、その割合は昭和40年代以降増加傾向にあります。

「夫が全児の親権を行う」は1万5971組(同12.1%)、「夫妻が分け合って親権を行う」4767組(同3.6%)でした。

母親が親権をもつケースは80%を超えており、特に子どもが幼いときほど、母親が親権をもつ割合が高くなっています。

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