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養育費の支払延長と増額請求~子どもの教育費


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 離婚の際に取り決めた養育費 

 支払期間の延長と増額を請求したい 

子どもの成長と共に、養育費の中で教育費の占める割合は大きくなっていきます。

特に、子どもが大学、短大、専門学校等へ進学した場合、入学一時金や年間の授業料の支払は家計の中で大きな負担となります。

離婚時に養育費の支払を子どもが18歳(あるいは20歳)になるまで、との取り決めをしたけれど子どもが大学等への進学を希望している場合、養育費の支払延長を請求することができるのでしょうか?

また、養育費の不足を理由として増額を請求することはできるのでしょうか?

 

 養育費の支払延長や増額の請求はできます 

請求をすることはできますが、必ずできるというわけではありません。

一旦取り決めた内容を一方的に変更することは出来ないので、元の配偶者の了解を得なければなりません。

民法では扶養(養育)の終期についての規定はありませんが、一般的には子どもが成年に達するまでとされています。

大学等の高等教育にかかる費用を養育費に含めるかについては、親の社会的地位、学歴、経済的余力、子どもの学習意欲、家庭環境等の様々な事情を考慮して決められています。

養育費の支払期間の延長や増額を求める場合、まず、元の配偶者にその旨を伝えて協議してみてください。

元の配偶者が協議に応じてくれない場合や協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停で協議をしても養育費の支払期間の延長や増額に相手が応じてくれない場合は審判に移行します。

審判では、親の社会的地位や経済的余力等の、先に記載した様々な事情を考慮して元の配偶者が養育費の支払延長や増額をすべきかどうかが判断されることになります。

審判例の中には、親の扶養義務を大学卒業時までと認めたものもありますが、請求が認められるかどうかは、様々な事情を考慮した上で相手に請求に応じられるだけの経済的余裕のあることが必要になります。

 

養育費の支払延長や増額を請求したい場合には、まず、子どもの将来のために元の配偶者と誠実に協議することが大切です。

場合によっては、お子さん自身から進学費用の負担を頼んでみるのも方法のひとつといえます。

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