年金分割の種類

年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割制度
合意分割は、離婚する夫婦の一方または双方が婚姻中に厚生年金に加入していた場合に、請求期限(原則2年)内に合意または裁判手続で分ける割合を決めて、年金事務所に請求することにより行なうことができます。
これにより、婚姻期間に対応する標準報酬額の多い方の厚生年金の保険料納付記録の最大2分の1までを、少ない(またはない)方に分割することができるのです。
■次のような場合には合意分割の手続が必要です。
①夫婦双方が厚生年金に加入している場合
②一方が厚生年金に加入していて、他方が第1号被保険者の場合
③一方が厚生年金の被保険者で、他方が第3号被保険者である場合で、平成20年4月以前の分割も求める場合
3号分割制度
3号分割制度は、平成20年4月1日以降の婚姻中に、一方に第3号被保険者期間がある場合に、請求期限(原則2年)内に年金事務所に請求すれば、合意や裁判がなくても、その期間に対応する厚生年金に加入していた他方の保険料納付記録の2分の1が分割される制度です。
3号分割の場合,当事者間の合意は不要ですのでひとりで手続きをすることができます。
次回は、合意分割について詳しく説明していきます。