女性だけ?再婚禁止期間
「再婚禁止期間」って聞いたことがありますか?
民法では女性だけに再婚禁止期間が定められています。
第733条
1.女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2.前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
つまり、こういうことです。
・女性は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を過ぎると再婚できる
・次の場合には100日の経過を待たず再婚できる
①女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合
②女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合
平成28年6月1日に、再婚禁止期間に関する改正民法が成立しました。
実は、改正前の民法では再婚禁止期間は180日(六か月)だったのです。
現在の民法より80日長かったのです。
100日を超える部分について、憲法の法の下の平等原則や、婚姻の自由を定める規定に違反するーその前年の最高裁判決を受け、民法が改正されました。
再婚禁止期間に関する法律が改正されたのは1898年の民法制定以来、初のことでした。
1898年といえば明治時代。
1世紀以上にわたって改正されることがなかった規定が改正されたわけですから、時代の流れを汲んだ大きな前進といえると思います。
そもそも、女性のみに再婚禁止期間が定められているのは、生まれてくる子どもの父親の推定の重複を防ぐためです。
民法には次のようなルールが定められています。
1. 結婚中に妻が妊娠した場合は、夫の子と推定される。
2. 離婚した日から300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子と推定される
3. 再婚した日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定される
離婚後に生まれてくる子どもの父親が誰かわからない、なんてことのないように定められているのですが、民法改正前には推定が重ならない部分がありました。
その重ならない部分まで再婚禁止とするのはおかしいじゃないか、ということで改正がなされたわけです。
また、現代では医療や化学技術が発達しDNA鑑定によって、ほぼ100%に近い確率で父親を特定することができます。
それでもなお、再婚禁止期間を設ける必要があるのかは議論が分かれるところでもあります。