監護者とはどういうもの?
親権者の役割には①身上監護権(簡単にいうと、子どもを養育し、教育したり職業に就くことを許可すること)②財産管理権(子どもの財産を管理し、代理人となること)があります。
婚姻している間は、父母が共同して親権を持ち、子どもを養育します。
ですので、①身上監護権も②財産管理権も行なっているわけです。
離婚をするとどうなるかというと、①身上監護権と②財産管理権を分けることができるのです。
そして、①身上監護権だけを行なう者を監護者というのです。
(監護者とは、実際に子どもを育てる者のことです)
親権者と監護者を分けると、親権者は②の財産管理権だけを行ない、監護者は①の身上監護権だけを行なうことになります。
例えば、父親が親権者となり、母親が監護者となる、とか。
役割が分担されるのですね。
親権者については、離婚届の記載事項ですので離婚前に必ず決めなければなりませんが、監護者はおくことができる、のであって、おかなくても良いものです。
離婚届にも記載しません。
実際、親権者と監護者を分けることは多くありません。
離婚後は、できるだけ相手には会いたくない、という場合のほうが多いので、原則的には父母のうち一方が親権者となり、身上監護も財産管理も行なうことが多いのです。
親権者と監護者を分けたほうが良い場合
・一方の親が身上監護には適しているけど、財産管理には適していない。
・どちらも親権者に適している場合に、共同で親権を行なうような形に近づける。
このような例外的な場合には、親権者のほかに監護者を定めたほうが良い場合もあります。
監護者を定める場合には、子どもにとって、それが良いことなのか?を考える必要があります。
父母のどちらが親権者となるかで揉めた結果、親権と監護権を分けることで決着をつける、といった親の側の事情ではなく、子どもにとって必要かどうか考えて決めるべきでしょう。